不動産を売った時のふるさと納税は幾らまでできるのだろう?

大家業をやっている身内から「アパートを売ったんだけど、ふるさと納税はいくらまで出来るとや?」と聞かれました。つまり、アパートを売ってお金が入った。それに対してどっさり税金がかかる。その税金の一部をふるさと納税で納めたい。そしたら美味しいものなどが送ってくるので少しは得した気分になる。ということらしい。

僕は税の専門家でもなんでもない、しょぼいサラリーマンなのでそんなことはわかりません。でもちょっと興味を持ってしまいネットでいろんなホームページを見て調べてみました。しかし一発でわかるホームページは見つかりませんでした。そこで、いくつかのホームページを参考にして悩みながら考えたところ、どうやら以下のような計算式でなんとなく近い数字が導き出せるようです。

税理士の知り合いにこの数式を見てもらったところ「だいたい近い数字が出るみたいだからだいたいあってるんじゃない。たぶん。」というかなりもやったした回答をもらいました。僕は理屈は全くわからずに作ってますので皆さんの参考になるかどうかわかりませんがせっかくなので公開してみます。用語等も含め間違ってる可能性が大きいので使われる方はあくまで参考にとどめてください。

実際にふるさと納税するときは税理士に確認しましょう。

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(1)売却に関する計算
土地売却額ー譲渡費用(不動産屋に払った手数料など)ー昔土地を買った時の金額=土地譲渡所得①

建物売却額ー譲渡費用(〃)ー売った建物の未償却残高(昨年の確定申告書など参照)=建物譲渡所得②

①+②=譲渡所得③

③×0.05=譲渡所得の所得割額④

(もし買換え特例を使って不動産を買う予定の場合)

④×(1−0.8)=④’

 

(2)今年1月から売却するまでの家賃収入に関する計算

(昨年の確定申告書を参照)

所得ー控除=昨年の所得控除後の金額⑤

⑤×(売った月/12)=今年の所得控除後の金額⑥

⑥×0.1=家賃収入の所得割額⑦

 

(3)給与所得もある場合

昨年の源泉徴収票から以下の計算をする

給与所得控除後ー所得控除の額の合計額=所得控除後の金額⑧

⑧×0.1=給与の所得割額⑨

 

(4)ふるさと納税上限額

④(または④’)+⑦+⑨=所得割額⑩

(⑩×0.2)÷(0.9ー(所得税率×1.021))=ふるさと納税上限(の目安)

 

上の式の「所得税率」は下のHPでわかります。給与所得がある場合は⑧の金額が表中の「課税される所得金額」になるようです。たぶん。

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

 

全く税の知識がない僕です。近い数字どころかかけ離れた数字になる可能性もあります。あくまで参考にとどめておいてくださいね。

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 (さとふる↓)